いずれのサービスでも利用希望者ご本人さま、ご家族さま、担当のケアマネジャーさまより相談を受けます。
ご家族さまに来所していただき、支援相談員が対応いたします。その際に申込み書類をお渡しいたします。
申込書(利用申込書、利用前診断書、利用時リスク説明書)、介護保険被保険者証の写し、介護保険負担限度額認定証の写し(所持されている方のみ)をご家族さまに提出していただきます。
医療・看護・介護・リハビリなど、専門チームによる会議において、受け入れの可否を決めます。
ご本人さま、またはご家族さまと連絡を取り、ご利用までの日程調整などについてご連絡いたします。
「介護老人保健施設 アルマ・マータ」で快適なリハビリテーションライフをお過ごしください。
介護保険のサービスを利用するためには、「要介護認定」を受ける必要があります。
要介護認定とは、どのくらい介護サービスが必要なのかを判断するための審査です。
申請の窓口は市の高齢福祉課です。申請は、ご本人さま、またはご家族さまができます。
下記のところでも申請の依頼ができます(更新申請も含む) 。
● 地域包括支援センター ● 居宅介護支援事業者 ● 介護保険施設
<要介護認定の申請代行サービス>
「居宅介護支援事業所 アクシス」へご相談ください。
申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
(1) |
訪問調査 市の担当職員などがご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、ご家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。 |
(2) |
主治医の意見書 市の依頼により、主治医が意見書を作成します。 ※かかりつけ医がいない方は、市町村が紹介する医師の診断を受けます。 |
(3) |
一次判定 訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。 |
(4) |
二次判定(認定審査) 一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。 |
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。
要介護度 | 利用できるサービス |
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要支援1 | 介護予防サービスをご利用いただけます。 |
要支援2 | |
要介護1 | 介護サービス (居宅サービスまたは施設サービス) をご利用いただけます。 |
要介護2 | |
要介護3 | |
要介護4 | |
要介護5 |
要介護1~5と認定された方は、居宅介護支援事業所で、担当のケアマネジャーがケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
(1) | ケアマネジャーは、ご本人さまやご家族さまのご要望を伺い、サービスの内容、費用などについてのアドバイスをします。 |
(2) | ケアマネジャーは、各サービス事業者と連絡・調整をし、ケアプランの原案を作ります。 |
(3) | 費用、日時などに利用者さまが同意しましたら、ケアプランができあがります。 |
<ケアプランの作成サービス>
「居宅介護支援事業所 アクシス」へご相談ください。
サービス事業者と契約し、ケアプランにそって介護サービスを利用します。
契約の際は、サービス内容や料金などをよく確認しましょう。